年金分割 公正証書 手続き

家庭裁判所にて決めてもらう。. Ⅱ、当事者で決めた場合は 公正証書 を作成し、. Ⅰ、分割する年金の「按分割合」を当事者の合意又は、. 離婚を検討している方、また、離婚したという方でも請求期限(基本的に離婚してから2年以内)を過ぎていなければ、年金分割の手続きをすることができます。.

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夫婦に年金分割に関する合意ができていると、離婚した後に分割請求する側だけで年金事務所における分割請求手続をすることが可能になります。. 公正証書は作成せず、年金分割合意書の認証手続きのみの代行も承ります。 年金分割合意書認証手続き代行:30,円 ※公証人手数料5,円が別途掛かります。 【サービスに含まれる内容】 ・合意書の作成 事前の合意ができていることで、年金事務所における分割請求の手続きが一方だけでも行なうことが可能になります。 この場合は、年金分割に関する規定において「公正証書による契約」又は「私署証書の認証」を年金事務所へ持参することになっています。 結婚から離婚まで納めた厚生 事務所へ「 もしくは公証人の認証を受けた私署 の請求をする( 離婚届を提出してから2年以内に 離婚したときに夫婦で婚姻期間の厚生年金に関する納付記録を分けることを「年金分割」といい、離婚後に年金事務所などで分割請求の手続を行なうことができます。 離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、 お二人の合意や裁判手続きにより年金分割の割合を定めている ア:公正証書の謄本または抄録謄本 裁判所で決めてもらった場合は裁判が確定したことを証明する 書類(調停調書など 監修 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 執行役員.

分割のための合意または裁判手続きによる按分割合を決定した後、分割手続き前に当事者の一方が亡くなった場合は、死亡日から1カ月以内に限り分割請求が認められます。(年金分割の割合を明らかにすることができる書類の提出が必要です。 公証役場における事前の手続き. なお、 公正証書 契約として作成するときには、 公証役場 から、年金事務所等で交付を受ける「年金分割のための情報通知書」の提出を普通には求められます 年金分割合意書認証手続き代行. その際に必要になるのが、「年金分割 離婚を考えているときには,自分の配偶者の年金が年金分割の対象か否かを確認する必要があります。3号分割と合意分割の2種類の年金分割を区別する方法や,それぞれの手続きの手順・注意点を解説しています。 年金分割の手続きに際していずれの方法を選ぶかは、それぞれのご夫婦の判断となります。.

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離婚する際、婚姻中に夫婦がお互いに納めてきた厚生年金(※かつての共済年金も含む)の保険料の記録を分け合い、夫婦それぞれの年金額に反映しようという 年金分割の合意書とは、 離婚の際、厚生年金の報酬比例部分についての分割割合を合意するための書面 のことです。 合意分割をするためには、口約束だけではなく、 合意書を公証役場で認証してもらい、それを届ける等の手続きが必要 となります。 年金の自動分割の手続き方法. ただし、事前に年金分割の合意をしておくには、公証役場を利用して手続き 年金分割の手続き. 更新日:/05/ 監修 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 執行役員.